大判例

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大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)5671号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕損害額

(三) 治療費 三、六二二、八一八円

上記各事情に照し、治療費の相当性の額は金三、六二二、八一八円とすることが相当である。(当裁判所は医療に関する専門家でなく、且医療内容の一々の当否について鑑定をしたわけでもない(鑑定の引受け手がなかつたことによるものである。)本件では、医師のなした医療内容についてはこれを尊重して前提することとし、関係医師三名の証言、本件事故の打撃力、診療所の施設、規模、施療内容、本件請求にかかる治療が所謂急性期の後期以後の分であること、換言すれば所謂救急医療の要素がやゝ薄れていること、入院当初極めて外出、外泊の多い前記事情等を考慮し、当裁判所の数多くの各種事件処理の職務上の経験に照せば、医療内容についての評価、殊に被告らに負担せしむべき相当性、必要性の範囲内の額は、本件においては、専門家たる医師の請求を尊重しこれを最大限に見積つても、健康保険基準価額の二倍を超えることは許されないものというべく、これらの一切の事情を斟酌して前記額を以て認容額とする。) (寺本嘉弘)

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